一般名処方についてのお知らせ(令和6年10月より)
【一般名処方について】
当院では令和6年10月より一般名処方を導入します。
一般名処方とは、医師が薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)
で処方を行うことを言います。
【長期収載品の選定療養について】
令和6年診療報酬改定により、10月から長期収載品の制度が開始されます。この制度は長期収載品を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者様にご負担いただくものです。ただし、医師が、医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
*長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年以上が経過しているものや後発品置換え率が50%以上のものなどの要件に該当する医薬品です。対象医薬品は厚生労働省のホームページで公表されています。
なお、令和6年10月からは、先発医薬品を希望された場合、一部負担金が上がる場合がありますので、詳細は薬局あるいは窓口にてご相談ください。
詳細は下記をご参照ください(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html